妊娠前から要チェック!出産手当金にまつわる9つの疑問

今まで夫婦二人の収入があって生活ができていたのに、出産のために会社を休むことで女性の方は収入がゼロに…それって結構きついですよね。でもそんな時に出産手当金というものが少し助けてくれるのです!!妊娠中は仕事をしながら病院やあらゆる手続き、さらにはつわりなどの症状に悩まされバタバタしてしまいがちです。妊娠前からこの制度を頭に入れておき妊娠した際には出産手当金の手続きがスムーズに行くようにしておきたいものですね!!

出産手当金とは??

出産のために会社を休む際、通常会社から給料の支給はありません。その期間の生活を勤め先の健康保険が補償してくれる制度が「出産手当金」です。社会保険の制度なので、残念ながら自営業やパートなどで国民健康保険に加入している方はもらえません。また、夫の扶養として健康保険に加入している場合ももらえないのでご注意ください!

出産育児一時金との違いは??

出産の際に利用できる制度として出産手当金の他に“出産育児一時金”という制度があります。妊娠は病気とは違うので保険が効きません。全ての費用を自費で出すとなるととても大きな金額を負担することになってしまいます。そこで出産育児一時金制度が出産した子供一人当たり42万円を被保険者に受給してくれるのです。こちらは出産手当金と違い健康保険に入っていれば国民健康保険でも被扶養者でも受け取ることができますので安心してください!!

どのくらいもらえる!?

出産手当金はどのくらいもらえるのでしょうか??

出産手当金の計算方法は、【標準報酬日額×3分の2×産休を取得した日数】となっています。この金額が申請後の1、2か月後に振り込まれるようになります。

結構大きい金額ですよね!忘れずに申請するようにしましょう!!

標準報酬日額とは??

毎月残業などで給与額は違うけれど、上の計算式の標準報酬日額とはどう計算するのでしょう??

まず標準報酬日額を知るためには標準報酬月額を知る必要があります。標準報酬月額は、4~6月の3か月間の基本給+残業代や手当を含んだ給料の平均金額がその年の標準報酬月額となります。それを月の日数30で割った金額が標準報酬日額となります。

そのため、4~6月が残業でたくさん働いて、7月以降は定時で帰れていた場合はラッキーですし、逆に4~6月は定時で帰れていたのに7月以降は残業でたくさん働いた方はちょっと残念ですね…

支給される期間は??

基本的に出産前42日、出産後56日の間の出産のため会社を休んだ期間とされています。(2人以上の赤ちゃんを出産する多胎妊娠の場合は出産前98日)あくまでその期間内の出産のため会社を休んだ期間なので、体調がよくギリギリまで働いていた方は休んだ日数分だけの支給になります。また、出産日は出産前の期間に含まれます。

出産日が出産予定日からずれたらどうなる??

出産予定日から実際の出産日がずれることは珍しくないでしょう。ではまずその予定日から出産日が遅れた場合はどうなるのでしょうか?

→遅れた日数分も支給対象期間にプラスされます!

では出産予定日より出産日が早かったらどうなるのでしょうか?

→この場合、出産予定日からではなく出産日の42日前からが出産手当金の支給対象日となります。そのため、多くの会社は出産予定日の42日前から産休制度を導入するところが多いので、出産日が早まったことで結果的に支給対象日も働いていた…という方も出てしまいます。

出産手当金の手続き方法は??

出産手当金の制度を受けるためには専用の用紙が必要となります。そのため、まずは会社から申請用紙をもらって記入しておきましょう。また、出産手当金制度を受けるためにはお医者さんの証明が必要です。出産後に記入してもらえるよう、出産準備グッズに忘れずに入れておくと良いですね!さらにこの用紙には勤め先の会社に記入してもらわなければいけない欄もあるので、出産後57日以内に持参もしくは郵送して記入してもらい会社に提出しましょう。

正社員以外でももらえる!?

正社員以外の方でも産休後仕事に復帰し、自身が勤務先で健康保険に加入していて、産休中も健康保険料を納め続けていれば出産手当金を受け取ることができます!

ただ派遣先やバイト・パート先が産休制度を導入している場合ですので、勤務先での確認が必要です。

職場から給与の一部をもらっている場合、出産手当金はもらえない!?

中には産休中でも会社から給与が支給される会社もあるでしょう。その場合は給与が標準報酬日額の3分の2以上支給されていると出産手当金は受け取ることができませんが、それ以下であれば差額を受け取ることができます。